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【社労士試験対策】休業補償給付は“賃金じゃない”?その理由と意味をやさしく解説!

社労士試験を勉強していると、こんな疑問にぶつかることがあります。

「休業補償給付って、働けないときに支給されるお金なのに、賃金じゃないってどういうこと?」

たしかに、休業している人にお金が支給されるなら“賃金”っぽく感じますよね。
でも、労災保険法上の休業補償給付は“賃金ではありません”
この記事では、その理由と意味をやさしく解説します。


✅ そもそも休業補償給付って何?

休業補償給付とは、
労働者が「業務上のケガや病気」で療養のため働けず、かつ賃金を受けられない状態にあるとき、
労災保険から支給される公的な保険給付です。

▷ 支給される条件

  • 業務上の傷病で療養中
  • 労務不能(仕事できない状態)
  • 賃金を受けていない

この3条件をすべて満たすと、休業4日目から支給が始まります。


✅ なぜ「賃金じゃない」のか?

項目賃金(休業手当)保険給付(休業補償給付)
根拠法労働基準法労働者災害補償保険法
支払う相手会社(使用者)国(労災保険=政府)
性質労働契約にもとづく対価社会保険としての補償
所得税課税対象非課税 ✅

休業補償給付は、国が補償目的で支払う保険金のようなもの。
だから、「賃金」ではないんです。


✅ じゃあ、賃金じゃないと何が違うの?

一番わかりやすい違いがこちら👇

📌 休日にも支給される

通常、賃金は「働くことに対する対価」なので、休日は支払われません。
でも休業補償給付は、“働けない状態に対する補償”なので、
休日であっても働けないなら支給対象になる
のです。


✅ 労基法の休業手当と比較すると…

比較項目労基法の休業手当労災の休業補償給付
支払主体会社国(労災保険)
対象使用者都合で働けないとき労災で働けないとき
支給率賃金の60%賃金の60%+特別支給20%
休日の支払い❌ なし✅ あり
所得税✅ 課税❌ 非課税

✅ 社労士試験でよくあるひっかけ

❌「休業補償給付は賃金である」→ 不正解!
✅「休業補償給付は休日でも支給される」→ 正解!

これ、選択式でも択一でもよく出ます。
違いを理解していれば、落ち着いて正解できます!


✅ まとめ

  • 休業補償給付は“賃金ではなく、保険給付”
  • 賃金ではないから、休日も支給対象になるし、非課税
  • 労基法の休業手当とは支払い主体も目的も異なる

📘この記事が、「賃金と保険給付の違いってなんとなくモヤモヤしてた…」という方の助けになれば嬉しいです!

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