労災保険の「遺族補償年金」を勉強していると、若年支給停止者という言葉に出会います。
特にこんな疑問を持つ方が多いのではないでしょうか?
「55歳と60歳ではどう違うの?」
「障害があれば若年支給停止にならないって本当?」
「障害等級の基準は何級なの?」
この記事では、若年支給停止者の正しい定義と仕組みをわかりやすく解説します!
目次
✅ 労災保険の遺族補償年金とは?
労働者が業務上の事故や病気で亡くなったとき、
生計を維持していた一定の遺族に対して支給される年金です。
ただし、年齢や障害の有無によって、
すぐに年金が支給される人と、一時的に支給が停止される人がいます。
✅ 若年支給停止者とは?
🔵 定義
労働者の死亡時に、55歳以上60歳未満で、労災保険の障害等級5級以上に該当しない遺族
この場合、
年金の支給はいったん停止されます。
ただし、60歳に到達したら支給が開始されます!
✅ 年齢と障害状態による支給整理
状態 | 年金の支給状況 |
---|---|
55歳未満(障害なし) | ❌ 支給されない(対象外) |
55歳未満(障害あり) | ✅ すぐ支給開始(障害の程度による) |
55歳以上60歳未満(障害なし) | ❌ 若年支給停止 → 60歳で支給開始 |
55歳以上60歳未満(障害あり) | ✅ すぐ支給開始 |
60歳以上 | ✅ 年齢到達で支給開始 |
✅ なぜ55歳〜60歳だけ特別扱いなの?
- 55〜60歳は「まだ働けるかもしれない世代」だけど、
- 高齢期にさしかかっているため、将来の生活リスクも大きい
そこで、
- 今すぐは支給しないけど、60歳になったら支給を始める
という中間的なルールができています。
これが「若年支給停止者」という仕組みです。
✅ 若年支給停止者になる人/ならない人
例 | 支給されるか? |
---|---|
死亡時54歳、障害なし | ❌ 支給対象外(60歳になってももらえない) |
死亡時55歳、障害なし | ✅ 若年支給停止→60歳到達後に支給開始 |
死亡時55歳、障害5級以上 | ✅ すぐ支給開始 |
死亡時60歳以上 | ✅ すぐ支給開始 |
✅ 「障害状態」とは具体的に?
ここでいう障害とは、
労災保険の障害等級5級以上に該当する障害
のことを指します。
つまり、
- 厚生年金の2級相当以上
- 「労働に高度な制限を受ける」レベルの障害
がある場合、
55〜60歳未満であっても、若年支給停止にはならず即支給されます。
✅ まとめ
- 労災の遺族補償年金では、死亡時の遺族の年齢と障害状態が重要
- 55歳以上60歳未満・障害5級未満なら「若年支給停止者」扱い
- 60歳到達後に年金支給開始
- 障害5級以上ならすぐ支給される
📘社労士試験では「若年支給停止者」の定義や、
「障害等級5級以上か否か」で支給の可否が分かれることがよく問われます。
ぜひこの機会に、「年齢+障害」セットで覚えて得点源にしましょう!
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