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【労災保険】業務災害と通勤災害で費用徴収が違う理由とは?わざと通勤災害を起こしてもいいの?

労災保険を勉強していると、こんな疑問にぶつかることがあります。

「事業主がわざと通勤災害を起こしても、費用徴収できないの?」

感覚的には「おかしくないか?」と思いますよね。
でも実は、制度設計にはきちんと理由があります。
この記事では、業務災害と通勤災害で費用徴収の取扱いが違う理由を、わかりやすく解説します!


✅ まず前提:労災保険の費用徴収とは?

労災保険では、原則として労働者が業務や通勤でケガをしたら、国(政府)が保険給付を行います。
しかし、

  • 事業主に故意や重大な過失があって事故を起こした場合、
  • 国が立て替えた保険給付費用を、事業主から一部または全部徴収できる制度が設けられています。

これが「費用徴収制度」です。


✅ 費用徴収できるのはどんなとき?

災害の種類費用徴収できるか?
業務災害(故意・重大な過失あり)✅ 費用徴収できる
通勤災害(故意・重大な過失あり)❌ 費用徴収できない

つまり、
業務災害では費用徴収できるけれど、通勤災害ではできないというルールになっています。


✅ なぜ通勤災害では費用徴収できないの?

ここが一番大事なポイントです。

項目内容
業務災害労働者は会社の支配・管理下にいる(=会社に安全配慮義務あり)
通勤災害通勤中は労働者の自由行動範囲(=会社の支配・管理下ではない)

つまり──

  • 業務中の事故は、会社が労働者を管理している以上、責任を問われる。だから費用徴収できる。
  • 通勤中の事故は、会社の管理下ではないから、たとえ事業主に問題があっても労災保険上は責任を問わない。

これが制度の基本的な考え方です。


✅ じゃあ、わざと通勤災害を起こしたらどうなる?

たしかに、事業主が悪意を持って通勤災害を引き起こしたケースもあり得ます。
でも、労災保険の「費用徴収」の枠組みでは、

  • 通勤災害については一律に費用徴収対象外
  • ただし、別途民事上の損害賠償請求は可能

という整理になっています。

つまり、労災制度内では請求できなくても、
民事裁判などで個別に責任を追及する道は残されています。


✅ まとめ

  • 労災保険では、業務災害(故意・重大な過失あり)なら事業主に費用徴収できる
  • 通勤災害については、事業主に過失があっても費用徴収できない
  • これは「支配・管理下にあるかどうか」が基準になっている
  • 悪質な場合は、労災保険とは別に民事責任を問う流れになる

📘「なぜこのルールなのか?」を理解すると、社労士試験でも強くなれます。
また、実務でも「誰がどこまで責任を負うのか」を冷静に判断できる力になります。

引き続き、制度の本質をつかむ学びを続けていきましょう!

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