相続が開始すると、相続人は必ず「承認」か「放棄」かの選択を迫られます。この選択は、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。今回は、この重要な選択について、実務的な観点から詳しく解説します。
1. 相続人に認められる選択肢
相続人には、民法第915条により三つの選択肢が与えられています。単純承認、限定承認、そして相続放棄です。
単純承認の場合
単純承認を選択すると、被相続人の権利義務を無制限に承継することになります。プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や税金など)も全て引き継ぐことになり、相続債務は自分の財産で支払う必要が生じます。
例えば、被相続人に1,000万円の借金があり、相続財産が500万円しかない場合でも、残りの500万円は相続人の個人財産から支払わなければなりません。
限定承認の場合
限定承認は、相続財産の限度でのみ債務を弁済する方法です。先ほどの例でいえば、相続財産500万円の範囲内でのみ債務を返済すればよく、残りの500万円を個人財産から支払う必要はありません。
ただし、限定承認には家庭裁判所への申述という手続きが必要です。また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で申述しなければなりません。一人でも単純承認を選択すると、限定承認はできなくなってしまいます。
相続放棄の場合
相続放棄を選択すると、相続人は最初から相続権がなかったものとみなされます。プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないことになります。
相続放棄も家庭裁判所への申述が必要ですが、こちらは相続人それぞれが単独で行うことができます。他の相続人の意向に関係なく、自分だけ相続放棄をすることが可能です。
2. 選択の期限と注意点
熟慮期間
相続の承認か放棄かの選択は、「相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
この期間の起算点は、以下の二つの事実を知った時点となります:
- 被相続人が死亡したという事実
- 自分が相続人となったという事実
例えば、被相続人の死亡を知った時点では他に相続人がいると思っていたが、後になって自分が相続人であることが判明した場合、その判明時点から3ヶ月の熟慮期間が始まります。
また、相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由がある場合は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時点から起算されます。最判平成8年3月28日は、この点を明確に示しています。
法定単純承認
熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合、法律上当然に単純承認したものとみなされます。これを「法定単純承認」といいます。
また、以下の場合も法定単純承認となります:
- 相続人が相続財産を処分した場合
- 相続財産を隠匿したり、私的に消費した場合
- 相続財産の目録に故意に記載しなかった場合
ここでいう「処分」には、不動産の売却だけでなく、預貯金の払戻しや債務の弁済なども含まれます。ただし、相続人が相続開始の事実を知らずに行った処分は含まれません。
3. 限定承認の手続きと効果
限定承認を選択する場合は、以下の手続きが必要です:
- 相続人全員での家庭裁判所への申述
- 相続財産の調査
- 相続財産の目録作成
- 債権者への公告
相続財産の目録は2ヶ月以内に作成しなければなりません。また、作成した目録は宣誓の上、裁判所に提出する必要があります。
限定承認後は、相続財産の管理を適切に行い、債権者に対して平等に弁済を行う必要があります。一部の債権者だけに弁済すると、その弁済が無効となる可能性があります。
4. 相続放棄の手続きと効果
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで行います。申述が受理されると、相続放棄の証明書が交付されます。
相続放棄の効果は以下の通りです:
- 相続開始時に遡って効力が生じます
- 放棄者は初めから相続人ではなかったものとみなされます
- 放棄者の子どもへの代襲相続は発生しません
- 一度した放棄は取り消すことができません
なお、相続放棄は詐害行為取消権の対象とはなりません。相続人に借金があり、債権者への弁済を逃れるために相続放棄をしたとしても、その相続放棄は有効とされます。
まとめ
相続の承認・放棄の選択は、相続人の将来に大きな影響を与える重要な決定です。特に以下の点に注意が必要です。
第一に、熟慮期間が3ヶ月と短いため、相続開始を知ったら速やかに相続財産の調査を始める必要があります。
第二に、何もしないと単純承認となり、思わぬ債務を背負うことになりかねません。相続財産に含まれる債務が不明確な場合は、限定承認や相続放棄を検討すべきでしょう。
第三に、限定承認は相続人全員の合意が必要なため、他の相続人との早めの協議が重要です。
このように重要な判断を迫られるため、不安な点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。3ヶ月という期限を念頭に置きながら、慎重に検討を進めていく必要があります。
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