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外国人の入国・上陸・出国に関する基礎知識

日本への入国・上陸、および日本からの出国に関するルールは、外国人が日本での生活や活動を開始する上で重要な制度です。本記事では、外国人の入国・上陸・出国に関する基本的な仕組みとその背景を解説します。


1. 外国人の入国と上陸

入国と上陸の違い

入国は、日本の国境を越える行為全般を指します。一方、上陸は、外国人が日本国内で生活や活動を始めるために必要な法的許可を得る行為を指します。

入国の基本条件

以下の条件を満たさない外国人は、日本に入国することができません(出入国管理及び難民認定法第3条第1項):

  1. 有効な旅券を所持していない。
  2. 入国審査官から上陸の許可を受けていない。

上陸許可の条件

入国審査官が外国人の上陸を許可するためには、以下の条件を全て満たす必要があります:

  • 有効な旅券を所持している。
  • 旅券に有効な査証(ビザ)が添付されている。
  • 申請された活動が在留資格に該当し、上陸基準に適合している。
  • 上陸拒否事由(法第5条)に該当しない。

査証(ビザ)とは?
ビザは、日本への渡航目的が適切であることを示す文書です。ただし、ビザがあっても必ず上陸が許可されるわけではなく、上陸審査が別途行われます。


2. 上陸拒否の事由と特例

上陸拒否事由

次のような理由で外国人の上陸が拒否されることがあります(法第5条):

  1. 過去に退去強制処分を受けた者。
  2. 日本国内で犯罪歴がある者。
  3. 公衆衛生上の理由で入国が制限されている者。

上陸拒否事由の特例

特定の条件を満たす場合、上陸拒否事由が適用されない特例があります(法第5条の特例規定)。例えば、再入国許可を持つ正規在留者の場合、上陸拒否事由が免除されることがあります。


3. 在留資格認定証明書交付制度

制度の趣旨

上陸審査をスムーズに行うため、外国人が日本に入国する前に、在留資格認定証明書を取得する制度が設けられています。この証明書により、入国時の在留資格審査が迅速化されます。

対象となる活動

在留資格認定証明書は、以下の活動を行う外国人が取得する必要があります:

  • 専門職(例:技術・人文知識・国際業務)
  • 特定技能1号および2号

一方、永住者や告示外の特定活動など、法務大臣の特別な関与が必要な場合は、この制度の対象外です。


4. 再入国許可制度

再入国許可とは?

日本国内に在留資格を持つ外国人が、一時的に出国し再び日本に戻る場合、再入国許可を取得する必要があります。この許可を得ることで、帰国後の上陸審査が簡略化されます。

みなし再入国許可

有効な旅券と在留カードを所持している外国人が1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合、事前の許可を受けずとも再入国が認められます。


5. 外国人の出国

出国の基本ルール

外国人が日本を出国する際は、出国確認が必要です。入国審査官の確認を受けずに出国することは禁止されており、違反した場合には罰則が科されることもあります。

出国確認の留保

特定の事情(例:刑事事件の容疑者である場合)により、出国確認が24時間以内に留保される場合があります。この場合、関係機関への通知が義務付けられています。


6. 日本人の出国と帰国

日本人の出国

日本人が出国する際も、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 有効な旅券を所持している。
  2. 出国審査を受ける。

日本人の帰国

日本国籍を有する者は、いつでも自由に帰国することができます。旅券がない場合でも、日本国籍を証明する書類を提示すれば帰国が認められます。


まとめ

日本への入国・上陸、そして出国には、さまざまな規定と手続きが定められています。外国人が円滑に日本での生活を開始するためには、入国時の審査や在留資格認定証明書の取得など、事前の準備が重要です。また、再入国許可や上陸拒否事由の特例などの制度を活用することで、手続きの効率化が図れます。

不明点がある場合は、専門家である行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。正確な手続きを行うことで、トラブルを未然に防ぎ、安全かつスムーズな入国・滞在が可能となります。

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